平成28年4月1日から適用を開始した自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインは自然災害の影響によって、住宅ローンや事業ローンなどを借りている方々が、一定の要件を満たした場合に、債権者と債務者の合意により、債務整理を行う際の準則として取りまとめられました。
債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者対象です。
下記の件をご参考に対象の方は手続きを進めてください。
1.国の補助で弁護士などの登録支援専門家に無料で手続を受けることが出来ます。
2.財産の一部をローンの支払いに充てずお手元に残すことが出来ます。
3.破産などの手続きとは異なり債務整理をしたことは個人情報として登録されません。