不動産・金融用語集 た行

代理 ~だいり~

代理人が本人に代わり、権限内で意思の表示をしたり、他人からの意思表示を受けたりすることをいいます。その結果である法律の効果はすべて本人に帰する。代理は、親権者など法定に基づく、法定の代理人と本人からの選定で代理人になる任意の代理とがあります。民法上は、代理人は本人の名前を示さず意思表示をしますと、意思表示は自己のための意思の表示と見なされるので、本人の名前をきちんと示さなければならない。ただし、商法上は商行為において、名前表示は不要です。

多重債務者 ~たじゅうさいむしゃ~

返済能力を超えてしまい、サラ金・クレジット業者から多額の借入れをし、返済することが困難になってしまった人ことをいいます。解決法は、収入・支払能力に応じて業者との支払条件の交渉をすること「任意整理」や、簡易裁判所にいき、調停委員が解決する方法のあっせんを提案する「特定調停」、安定している収入が見込める人には「個人民事再生法の手続き」などが存在し、最悪の時には「自己破産」ということになる。

短期譲渡所得 ~たんきじょうとしょとく~

不動産を譲渡したその年の1月1日に、所有した期間が5年以下の譲渡の場合による所得のことをいいます。「分離課税方式」により、税率は譲渡益に対し、30%の所得税と9%の住民税になる。ただし、ある一定の要件を満たした場合、住んでいる住居、その敷地を譲渡した場合での特別控除適用、収用の特別な控除適用を受けることが可能。

担保 ~たんぽ~

借金・融資などを受ける時に、代わりに支払いを保証する為の対象の物、またその仕組みのことをいいます。内容は様々だが、建物・土地などの権利「不動産担保」、株券の「債券担保」などが存在し、これらを総称し「物的担保」といいます。また、保証人等が債務者に代わり支払を行なう場合がありますが、この場合、保証人も担保の一種で「人的担保」という。

担保掛目 ~たんぽかけめ~

代用の有価証券担保としての評価率をいいます。「信用取引」で、委託保証金など納入時に現金に代えて用いることが可能な証券が代用有価証券をいう。その担保としての、評価価値が「担保掛け目」といいます。

担保評価額 ~たんぽひょうかがく~

金融機関が融資をする際、借り手が返済不能になっても資金を回収できるように「担保」を取るのが一般的である。このうち不動産などの物的担保に、融資額に見合う価値があるかどうか評価することを「担保評価」という。不動産の担保評価額は、地価や建築費、中古マンションや賃料の相場、借家権の有無などをもとに割り出すため、実際の売買価格と一致するとは限らない。

担保ローン ~たんぽろーん~

担保ローンとは、不動産・証券などの、物的担保提供を条件とする金銭の貸付のことをいいます。これに対し、利用者の返済の意思・能力を担保とし、「物的担保」をつけない金銭の貸借を「無担保ローン」といいます。

担保割れ ~たんぽわれ~

住居の「担保評価額」が、現状のローン残高より少なくなっている状態をいいます。売却しても残ってしまうローンは自分で補う場合が多いが、「担保割れ」分までを融資してくれる「買換えローン」もあります。

地役権 ~ちえきけん~

地役権とは、他人の土地を自分所有の土地の利便性を高めるため、利用することが可能になる権利をいいます(民法第280条)

地上権 ~ちじょうけん~

他人の土地で、工作物・竹木などを所有するために、その土地を使用する「物権」のことをいいます(民法265条以下)。契約による設定が原則となっております。建物の所有を目的とする「地上権」では、借地権として「借地借家法」の保護の対象です。地上権では、譲渡や転貸が自由であることなど、賃貸借と比較し借地での権設定者に不利益になってしまうため、日本では土地の利用契約の大多数が「賃貸借契約」だといわれています。地上権はたとえば、地下鉄・高架線などのためや、地下・空間などにも設定することが可能です(同法269条の2)このような権利を「区分地上権」といいます。

地積測量図 ~ちせきそくりょうず~

土地の「表示登記」「分筆登記」を申請する時には土地家屋調査士が作成し、提出する書面をいいます。正確な測量技術で土地面積や形状が記載される。

地番 ~ちばん~

土地登記簿での表題部分に記載されている、民有地のみに付される土地番号のことをいいます(不動産登記法第79条)(公有地は無番地) 分筆されている土地の場合の地番は、番号と符号が付いている。

地目/宅地 ~ちもく/たくち~

不動産登記法で決められている、土地の現況・利用状況による区分のこと。用途により、21種類に(宅地や田畑・山林など)区分されています。地目により、権利移転に制限がある場合もございます。

地目の変更 ~ちもくのへんこう~

土地登記簿上での地目が、実際の土地現況、利用状況と食違う場合、登記所に対し「地目の変更登記」を申請ができること。

賃借権 ~ちんしゃくけん~

土地・建物の賃貸借契約をし、有償で利用することができる権利のことをいいます。譲渡・転貸の際は、土地などの所有者の承諾が必要であり、時には手数料も発生する。

追加担保 ~ついかたんぽ~

土地など不動産を担保にし他人に金銭を貸した時に、地価が下落し時価が下降してしまった場合、他の資産を担保の追加として、要求することをいいます。

通行地役権 ~つうこうちえきけん~

通行地役権とは、「通行する」目的で設定される「地役権」のことをいいます(民法第280条)

つなぎ融資 ~つなぎゆうし~

不動産を取得しようとしている者が、公的な融資・自己が所有する不動産の売却代金を受領する前に、工事費用・購入費用にするために受ける融資のことをいいます。買換えの場合では、手元の流動資産や資金が厳しい買主が無理な買換えをもくろんだものの、所有する不動産を売却の際に手間取ってしまい、金利に追われることがあります。

定期借地権 ~ていきしゃくちけん~

平成4年8月1日から施行された「借地借家法」で、創設された制度です。更新なく、決まった契約の期間で確定的に借地関係が終了することをいいます。以前の借地法は、存続する期間満了後も借地権が消滅せずに、正当な事由が必要だったが、結果、借地権を設定することが躊躇され、高い権利金などの支払いが生じてしまった。そこで、「借地借家法」では、借地法の大原則「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」この仕組みに対し、一定範囲での、更新がない借地権を認めることとし、3つの類型定期借地権を創設しました。 (1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法22条)
「定期借地権制度」が利用され、土地を貸借りしやすくなり、借地新規供給や、利用幅が広がることが期待されています。

提携ローン ~ていけいろーん~

特定業者がおこなう消費者へ商品販売・サービス提供を条件とし、対価の全部・一部に相当する金額を、消費者側が金融機関から借入れる時に、信販会社などが債務連帯保証をし金額を当該業者に交付、その金額を割賦方式により、消費者から金融機関に返済する形式の販売方法をいいます。

抵当権 ~ていとうけん~

債務者・第三者に用益させたまま、債務担保として提供した不動産などについて、優先の弁済を受ける「担保物権」をいいます(民法369条以下)。
優先弁済では、民事執行法にしたがって換価によるが、破産の場合「別除権」、会社更生では「更生担保権」によっておこなわれます。
抵当権者は、目的の交換価値のみ確保し、設定者には使用収益権を留保することで、生産財で合理的な担保とされ不動産のみに限らず、特別法により、鉄道財団・工場財団・航空機・船舶・自動車・建設機械などを対象とする抵当権も存在する。

抵当権の実行 ~ていとうけんのじっこう~

不動産に抵当権が設定されている場合、債権弁済がなされない場合は債権者は抵当権に基づき、担保の不動産を競売し、その代金を自己債権の弁済にあてることができます。このように、債権者は抵当の不動産競売されることを「抵当権の実行」といいます。 

登記 ~とうき~

土地・建物について、所在・面積など物理的な状況と、所有者・担保権有無などの権利関係を、法務局が登記簿に記載し管理して一般公開することで、安全・円滑な不動産での取引を図るための制度をいいます。

登記識別情報 ~とうきしきべつじょうほう~

権利登記が完了した場合、その登記の名義人が真正権利者だと公的証明するため、その登記の名義人に対し、通知される12桁の秘密の番号のことをいいます。従来の「登記済証」に代わるものです。

登記識別情報通知書 ~とうきしきべつじょうほうつうちしょ~

登記が完了した後、登記の名義人に対し「登記識別情報」を通知するため、交付する書面のことをいいます。

登記事項証明書 ~とうきじこうしょうめいしょ~

一筆土地や一個建物ごとに記録されている、登記の記録のうち全部・一部を、登記官が公的に証明した書面のことをいいます。

登記済証 ~とうきずみしょう~

「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」などの権利登記をした際に、登記の手続き完了後に権利の登記をした登記名義人には、登記申請書の副本に登記官が「登記済」の押印をしたものが返還されます。

登記簿謄本 ~とうきぼとうほん~

不動産に関係する1組の登記用紙の写しのことをいいます。
登記簿謄本末尾に登記官が押印し、内容が正しいことを証明しています。

道路幅員 ~どうろふくいん~

道路幅のことをいいます。

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