不動産・金融用語集 や行

約定返済 ~やくじょうへんさい~

契約で交わした約束のことを「約定」といいます。「毎月いくら返済する」などの、契約する時点で取決めてある返済の予定を「約定返済」といいます。毎月、一定の額を返済する「リボルビング払い」、最終時の借入の借入残高に応じ支払額が確定する「残高スライドリボルビング返済」などは「約定」で規定され、このような支払方法を「約定返済」といいます。

遺言 ~ゆいごん~

被相続人の最後の意思で、希望に沿う財産処分をするための制度をいいます。 相続財産承継に関しましては、まず、遺言での意思表示が最優先とされ、それがない時には民法上「法定相続の制度」が補充的に存在するということが可能となります。

融資承認通知書 ~ゆうししょうにんつうちしょ~

別名、「貸付決定通知書」ともいわれます。住宅ローン申込みを行ない、金融機関審査を行なった結果にて、融資に問題ないと判断された場合に、申込者に発行される通知書のことをいいます。融資の決定内容や返済額などが記載されています。
公的融資では必ず発行されるが、民間の金融機関での発行はしないケースもございますので、本人または家族が金融機関に直接、出向かなければならない場合もあります。

要役地 ~ようえきち~

所有するの土地の利便性を高めるため、他人の土地を利用することが可能になる権利を「地役権」といいます(民法第280条)。この「地役権」が設定されている場合、利便性を高めようとする自分の土地のことを「要役地」といいます。

容積率 ~ようせきりつ~

建築物での「延べ面積の敷地面積」に対する割合のことをいいます。建物の規模・地域の道路などの公共の整備状況のバランスを確保することなどを目的とし、都市計画の区域内では、用途地域種別・前面道路の幅員によって、その最高限度が制限されています(建基法52条)

用途地域 ~ようとちいき~

建築可能の建物の種類が定められている地域のことをいいます。「都市計画法」での第8条第1項第1号に規定。
用途地域では、建築可能な建物の種類にもとづき、12種類【第1種低層住居専用地域】【第2種低層住居専用地域】【第1種中高層住居専用地域】【第2種中高層住居専用地域】【第1種住居地域】【第2種住居地域】【準住居地域】【近隣商業地域】【商業地域】【準工業地域】【工業地域】【工業専用地域】が存在します。
また「用途地域」では、その地域において、建築する建物の種類に応じ、容積率や建ぺい率などの「建築規制」が細かく決められています。

擁壁 ~ようへき~

崖に作られる人工壁をいいます。主に、敷地と道路の間に高低差がある場合、または敷地の背後が崖である場合に設置されます。
崖を補強するだけのものではなく、土砂の崩壊防止が役割であり、大きな荷重を支える性能を持つことが必要です。

予告登記 ~よこくとうき~

売買の無効や取消しで、登記抹消を求める裁判が行なわれた場合、この裁判を一般に広く知らしめ警告するために、裁判所書記官がもつ職権によりなされる警告的登記のことをいいます。

予告登記制度の廃止 ~よこくとうきせいどのはいし~

売買の無効や取消しで、登記抹消裁判が提起された場合、裁判の存在を警告知らしめるため、裁判所書記官がもつ職権によりなされる警告的登記が「予告登記」ですが、この制度は新しく制定された「不動産登記法」(平成17年3月7日施行)で廃止された。

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