不動産・金融用語集 さ行

債権 ~さいけん~

給付を、要求することができる権利をいいます。

債権・債務関係 ~さいけんさいむかんけい~

給付を、要求することが出来る関係をいいます。

催告の抗弁権 ~さいこくのこうべんけん~

貸主が保証人に対し、保証の債務請求した場合に、保証人は主債務者に対し債務催告をするよう債権者に主張することをいいます。

債務不履行 ~さいむふりこう~

債務者が、故意や過失により、約束をはたさないことをいいます。

債務名義 ~さいむめいぎ~

債務者に、強制的に給付させる手続を行うとき、公的機関が作成した文書のことであり、 実際に強制執行をする場合には、債務の名義に「執行文」を記載することが必要である。

先取特権 ~さきどりとっけん~

債権者が債務者から、返済を優先的にうけることができる権利をいいます。

差押 ~さしおさえ~

競売や公売の前提で、債務者所有の財産の売却などを禁止する裁判所からの命令をいいます。

更地 ~さらち~

土地内に建物など、定着物がない土地。

市街化区域 ~しがいかくいき~

各都道府県が、都市計画の区域中で定めている区域のこと(都市計画法7条15条)。市街化の区域に指定されるのは、現に市街地がある地域や、今後市街化を建築予定地域である。市街化の区域中では、12種類での用途地域が定められ、細かく建築規制が実行されています。

資格証明書 ~しかくしょうめいしょ~

企業の代表取締役など、商業登記簿に登記されている、登記所が証明している書面。
正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。

敷地延長 ~しきちえんちょう~

土地が、幅の狭い通路を通じ、道路に出ることができる様になっているとき、その狭い通路部分を「敷地延長」といいます。狭い通路をもっている土地全体を「敷地延長」ということもあります。

敷地権の表示の登記 ~しきちけんのひょうじのとうき~

不動産の登記法は、区分建物敷地の土地には、「敷地権である旨の登記」といわれる特殊な登記を記載することとしています。
「敷地権である旨の登記」が、なされるときには敷地に存在する区分されている建物について、下記のような事項が表示されます。これを「敷地権の表示の登記」といいます。
(1)区分建物の登記記録での表題部敷地権の種類、敷地権の割合
(2)一棟での建物、登記記録での表題部、敷地全体の所在や地番、地目、地積など

自己破産 ~じこはさん~

多重債務に陥り、任意での整理や、調停をしても支払いができる目処が立たない債務者が自身の申立てで、裁判所が破産宣告することをいいます。
破産宣告を受けると、借金は免除になるのですが、債務者が所有する財産はすべて借金の支払いに充てなければならない。また、本籍地役場にある破産者の名簿、公的に証明される身分証明書、官報に記載され消費者信用取引や就業先の制限というものが発生します。

実質年率 ~じっしつねんりつ~

割賦販売法、貸金業法の中で、条件の表示が義務づけられている年金の利回法により計算される年利のことをいいます。

私道 ~しどう~

民間個人や法人が所有する道路を「私道」といいます。

私道負担 ~しどうふたん~

不動産の取引で、売買などの対象となる土地の一部に、私道である敷地が含まれている場合には、私道の敷地部分を私道負担といいます。

支払督促 ~しはらいとくそく~

民事訴訟法第382条~396条に規定されている、金銭の債権を回収するための簡易請求手続のことをいいます。支払命令や督促命令といわれたりもする。
借地権 ~しゃくちけん~
建物所有することを目的とした、地主から土地を借り、使用する権利のことをいいます。「地上権」「土地賃借権」の2つの種類が存在する。借地権契約期間は最低でも30年以上で、借地人から更新を求められた場合には、同一条件で契約更新をしなければならない。更新後、1度目の契約期間が20年以上、2度目の更新以降は10年以上です。地主側が契約の更新を拒絶するには、正当事由がある場合のみとなります。

住居表示 ~じゅうきょひょうじ~

昭和37年より以前では、土地登記簿により記載されている地番に基づき、それぞれの建物を表示していたため、郵便物の集配などで混乱していたので、昭和37年「住居表示に関する法律」が施行され、それぞれの建物を合理的に表示をするために、各建物ごとに新しく番号を付けた。以降、建物の新表示方法を「住居表示」といわれている。建物ごとに新番号を付ける方式は、「街区方式」「道路方式」が決められている。

証書貸付 ~しょうしょかしつけ~

証書での金銭ローンのことをいいます。「金銭消費貸借契約書」に借入する金額・金利・期間・返済方法などを記入して、会社署名判・実印、連帯保証人・捺印をし、銀行に差入れます。1年以上の返済期間の借入長期資金を借入する際に使用される方法で、一般的な消費者金融業者が使う貸付方法。

住民税 ~じゅうみんぜい~

「道府県民税」「市町村民税」など、「所得」にかかる地方税のことです。また、道府県民税や市町村民税には、他の所得に関係なく課税される「均等割」や、所得内容に応じて課税される「所得割」がある。

順位番号(不動産登記における) ~じゅんいばんごう~

登記の記録の「甲区」「乙区」において、登記の時間的な順序に従い、各個登記につけられる番号のことをいいます。

準禁治産者 ~じゅんきんじさんしゃ~

心神耗弱者や浪費者で、準禁治産宣告を受けた者のことをいいます(旧民法第11条)。

承役地 ~じょうえきち~

地役権とは、所有する土地の利便性を高めるのに、他人が所有する土地を利用することが可能となる権利のことです(民法第280条)。
地役権が設定されている場合は、他人所有の土地を「承役地」という。

小額訴訟 ~しょうがくそしょう~

金銭が60万円以下の支払請求を民事裁判で、各地・簡易裁判所で簡単かつ迅速に判決を得るられる裁判制度のことをいいます。平成10年1月1日導入。

使用権 ~しようけん~

所有する不動産を使用する権利のことをいいます。占有権や専用使用権などの対比で使われる。

使用貸借 ~しようたいしゃく~

借主が貸主から。目的である物を無償で借り、使用した物の収益をし、後に目的物を貸主に返還する契約をいいます(民法593条以下)。

処分禁止の仮処分 ~しょぶんきんしのかりしょぶん~

債権者が金銭の債権を持っている際に、債務者の財産の状況が悪化しているなどの事情がある場合、裁判所は債務者に対し、財産の売却などをしてはならないよう命令することができます。裁判所の命令を「仮差押」といいます。
しかし、金銭の債権以外の債権は、仮差押を行なうことが不可能なので、代わりに「処分禁止の仮処分」があります。

所有権 ~しょゆうけん~

法令での制限内で、自由に使用・収益・処分できる権利をいいます。不動産購入をする場合では、所有権が移転します。他に「貸借権」「定期借地権」「使用権等の権利形態」がございます。

所有権の保存の登記 ~しょゆうけんのほぞんのとうき~

初めての所有権登記のことをいいます。 所有権保存での登記をすることが可能なのは、原則として表題部の所有者です(不動産登記法第74条)。

譲渡担保 ~じょうとたんぽ~

債権保全のために、財産権を債権者に渡す形式の「物的担保」のことをいいます。

譲渡担保 ~じょうとたんぽ~

債務者や物上保証人が所有する不動産などを、債務者・物上保証人が債権者に渡し、債務全額を弁済し、同時に債務者・物上保証人が債権者から、不動産などを買い戻すという制度をいいます。
担保に入っている期間中は、債権者が不動産を債務者に賃貸する点に最大の特徴があります。譲渡担保とは、買戻・再売買予約に賃貸借を組合せた制度です。
譲渡担保では債務が弁済されない際には、債権者は不動産を確定的に所有できることになります。その場合は、債務金額を不動産価額が超える場合は、債権者は超過部分を債務者に、返還することが必要になり、債権者義務を清算義務といいます。清算義務は、判例により確立している。

白地 ~しろち~

公図上で地番付されていない国有地を「白地」といいます。ほとんどの白地は道路ですが、中には土手などの市町村が把握等をしていない国有地もあります。管理されていない国有地白地は、長年月で隣接する民有地の一部になってしまい、民間の建物の敷地になっている場合も少なくない。
そのため、不動産の取引にあたり「白地」が問題になる場合もあります。売買対象になる土地に「白地」がある場合には、国有地ですので売買取引の前に、各市町村に対し国有地の払下げ手続を申請しなければなりません。

信用保証会社 ~しんようほしょうがいしゃ~

各利用者の「連帯保証人」の役割を果たす機関のことをいいます。保証人や担保なしで借りるのが困難な利用者に対し、手数料を支払い、保証人代わりに請け負ってくれます。

CCB ~しーしーびー~

国内信用情報機関「セントラル・コミュニケーション・ビューロー」

CIC ~しーあいしー~

国内信用情報機関「シーアイシー」

JIC ~じぇいあいしー~

国内信用情報機関「日本情報センター」

接道義務 ~せつどうぎむ~

都市計画の区域内で、建築物での敷地が2m以上、建基法上の道路に接していなければならないことをいいます。建築物や敷地利用便宜、避難・消防活動などの確保を図るため、建築物が道路のない場所に立並ぶのを防止することが目的です。なお、大規模な建築物、多量物資出入りを伴う建築物などは、用途や規模の特殊性に応じ、避難などの通行の安全目的を達成するために、地方公共団体は敷地・道路の関係について必要な制限を付加することが条例でできる(建基法43条)

セットバック ~せっとばっく~

都市計画の区域内に建築物を建設する際に、基準法上制限に基づき、道路幅員を確保するために敷地一部を道路部分とし、負担する場合当該する負担部分のことをいいます。

占有権 ~せんゆうけん~

物を、支配する権利のことをいいます(民法第180条)。 土地の所有者は、土地を所持していますので、占有権を持っています。また、賃借人は土地を使える権限がありますので、やはり占有権を持っています。
民事裁判により、土地を支配している人が「無権利者」であることが確定した場合、占有権は失われることになりますが、裁判確定までの間、占有権により事実状態が保護されます。
なお、真実の権利者が長期間にわたり、権利を主張せずに無権利者が長期間、占有状態が継続した場合には、無権利者が土地所有権を取得することが認められています。この制度は「所有権の取得時効」といいます。

相続登記 ~そうぞくとうき~

相続発生に伴い、土地・建物の権利者が変更された場合に、権利の変更を登記することを「相続登記」といいます。
相続登記は、法定相続分そのままで登記する場合と、「遺産分割協議」で決定された内容を登記する場合があります。また、有効な遺言書があると、遺言書に従い相続登記をすることなります。
法定相続分のまま、相続登記をし遺産分割協議が成立した場合、協議内容にもとづき再度、相続登記を申請することになります。

贈与 ~ぞうよ~

当事者の一方が、財産権を相手方に無償で移す意思を示し、相手方が受諾する意思を示し、双方の意思が合致することにより成立する契約のことをいいます(民法第549条)。
贈与とは諾成契約とされており、当事者の双方が意思を示し、合致するだけで成立します。また、「贈与」は不要式契約ですので、書面ではなく口頭でも成立する。
贈与は好意や謝意などで行なわれるものであるから、本来契約ではないという考え方もあるが、民法では「贈与」も「契約」と構成し「書面による贈与」「書面によらない贈与」に区分され、異なる取扱をするという方法を採用されている。
「書面による贈与」は、贈与者が書面で贈与の意思が現れたものが存在する贈与である。書面による贈与とは書面が存在する以上は、撤回することができません。
「書面によらない贈与」は、いつでも撤回することができますが、履行が終了した部分は撤回できない(民法第550条)。

底地 ~そこち~

借地権の付着宅地の当該宅地の所有権をいいます。つまり、宅地に建物所有を目的としている「地上権」「賃借権」を設定した場合、宅地所有権を指すものです。所有権に「地上権」「賃借権」を設定すると、地主に帰属する不完全な所有権、借地人に帰属する借地権のふたつに分かれますが、この「不完全所有権」が底地と呼ばれる物である。底地の価格と、借地権の価格とは密接に関連しています。

租税公課 ~そぜいこうか~

国や公共団体などが、徴収する税金・負担金のことをいいます。不動産に関係するものは、「地価税」「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」「下水道の設置による受益者負担金」などが存在する。

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