対象不動産とは?

Q.どのような不動産(物件)で借り入れができますか?【1】(場所)

A.日本全国の流通性のある不動産になります。一部の離島は対象になっておりません。
また、坪単価が低額(安い)地域も対象にならない場合がありますので、対象地域(エリア)は、お気軽にお問い合わせをしてください。

Q.どのような不動産(物件)で借り入れができますか?【2】(種類)

A.通常の一軒家(土地ならびに建物)、テラスハウス・連棟住居(壁が隣りと共有)、更地(駐車場や空地など)、マンション(1部屋、複数部屋)、アパート一棟・マンション一棟などの居住中・空家・未使用・賃貸中・空室が対象物件になります。
よって、特殊な工場や仏閣、病院などはご融資不可の不動産になることがあります。
ただし、ホテルに関してはご相談をしてください。

Q.どのような不動産(権利)で借り入れができますか?【3】(共有・持分/借地・底地など)

不動産の権利がすべて所有していない場合もご融資は受けられます。
当社対象の不動産を複数人で所有している共有不動産の場合や借地・底地で所有している場合です。

例)a.住居購入の際のご収入(住宅ローン借入)の関係で、 ご主人様と奥様で1/2づつの所有になってい
て、 ご主人様の1/2の持分のみ(奥様に内緒)でお借入希望の場合。

b.お父様がお亡くなりになり、お母様と複数のご兄弟で相続されて、 不動産が共有・持分の所有にな
り、ご自身の持分のみでのお借入希望な場合。
c.昔から、地主さんから土地を借りていて、その土地の上に建物のみを所有し、 その建物の権利だけ
でお借り入れを希望する場合。借地の逆の場合もあります。
土地を一部または全部を貸していて、底地の権利だけでご融資を希望する場合。
持分の割合や借地・底地の比率や賃料などでご融資可能額が変わりますので、 お問い合わせをして
ください。

Q.どのような不動産(第三者の権利)で借り入れができますか?【4】(差押/競売)

競売や差押になっている場合や、買戻し特約や地役権などが設定されている場合でお借り入れはできます。
競売で多いのが、債権者との和解になります。何らかの原因で支払いが滞ってしまった事実は仕方がありません。その原因によっては、競売申立者が和解に応じるということです。競売価格と当社ご融資金額にそれほどの差がなければ、返済を受けて競売を取下げて頂き通常のご生活を続けていきます。根気よく対話をして、話し合いに応じて頂いているのも事実です。
差押は、税金などの行政によるものと民事の裁判などによるものがあります。税金は当社ご融資金額でお支払いをして頂きご融資の余剰金はお使い下さい。
裁判所の和解案が当社のご融資金額以内であれば、解決をして頂きお借入の残金はお使い下さい。

Q.どのような不動産(第三者の権利)で借り入れができますか?【5】(買戻/地役権)

A.短期の売買を行われないように不動産販売会社や開発会社などが特約として数年間転売が出来ないようにしている買い戻し特約などを設定している不動産もあります。その特約を設定している会社の内容や残存年数によってはご融資対象になります。
また、電力会社などから建物の高さ制限などの地役権など何らかの担保が設定されている不動産もありま
す。
現在建物が立っている。または、建替えができるのであれば、ご融資対象になります。権利関係は複雑で解りにくいですからお気軽にお問い合わせをしてください。

Q.どのような不動産(第三者の権利)で借り入れができますか?【6】(賃貸/使用貸借)

上記の【1】【2】【3】【4】【5】のような状況で、一部や全部を第三者に貸している場合でもご融資は可能です。賃貸中や空室でも家賃相場を参考に、ご融資金額を算出いたします。
賃料を受領していない使用貸借中の物件もご融資対象になります。但し、民法上使用貸借者に承諾をいただく場合があります。保証人や連帯債務者ではありませんので、状況などご説明してご相談してください。

私でも借りられる?

誰でも借入れが可能ですか? 【1】
ご融資対象の不動産で、ご融資対象エリア内の不動産をご所有の方、あるいはご所有の方の担保のご提供があれば、個人(当然ですが外国人の方も大丈夫です)法人問わず借入れは可能です。
担保提供者は、ノンリコースローンですので提供担保以外に影響は及びません。
但し、超高齢者の担保提供や単独のご契約はコンプライアンス上、当社は受け賜わっておりませんのでご了承してください。
反社会的勢力に対するご融資は一切行いません。(諸法令に従って要審査をいたします)

誰でも借入れが可能ですか? 【2】(カードなどの整理)
無担保カードのおまとめで不動産担保ローン(不動産担保貸付)はもちろん問題がありません。
問題は不動産所有者がカードなどの無担保の整理をしている場合ですが、それでもご融資ができる場合があります。個人情報保護法によって、お申込みのお客様の借入内容は把握できませんので、延滞時の状況などを詳しくお聞かせください。
下記はご融資実行例の一部になりますのでご参照してください。

例)a.不動産所有者がお父様で民事再生をしましたが、 不動産を活用し息子様が開業資金や運転資金の借
入れを行う場合などは問題ありません。
b.現在、各カード会社と話し合って 月々定額を各カード会社にお支払いを継続している場合も十分に
対象になります。
c.数年前にカードの支払いを延滞して、カード会社といろいろともめてしまったが、 最終的に和解し
た場合も可能性があります。
貸金業法には例外や除外がありますので、お問い合わせ・お申し込みを行ってください。

ステークホルダーの皆様

加盟協会

ご返済等でお悩みの方は

日本貸金業協会貸金業相談
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受付電話 0570-051-051
受付時間 9:00~17:00
休 日: 土、日、祝日、年末年始

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