不動産・金融用語集 な行

内容証明郵便 ~ないようしょうめいゆうびん~

差出人が送る手紙や書面の写しを、郵便局が保存し、郵便局が手紙や書面の内容を、公的証明してくれる制度である(郵便法第63条)。

縄縮み ~なわちぢみ~

土地登記簿に記載されている土地面積より、実際の土地面積が小さいこと。

縄伸び ~なわのび~

土地登記簿に記載されている土地面積より、実際の土地面積が大きいこと。

2項道路 ~にこうどうろ~

建基法42条2項で定められている道路で、一般的に2項道路やみなし道路と呼ばれている。

二方道路 ~にほうどうろ~

正面と裏面に路線や道路がある土地のことをいいます。

根抵当権 ~ねていとうけん~

融資の枠に応じた抵当権を、その物件に設定することをいいます。

法地 ~のりち~

実際に宅地に使用が不可能な斜面の部分をいいます。これは、自然の地形や傾斜地の造成に当たり、土崩れなどの災害を防ぐためにつくられることがある。表示規約は、法地も傾斜地に含れ、一定の割合以上の傾斜地の場合、面積を表示しなければならないとされている。

ノンバンク ~のんばんく~

銀行などのように、預金・貸付業務を行なうのではなく、貸付の業務のみを行っている金融機関のこと。アメリカは金融機関以外での業態を「ノンバンク」というが、日本では、消費者金融・カード会社・リース会社などクレジットビジネスなどの企業のことをいいます。証券・銀行など免許制金融機関とは違い、貸金業規制法に基づいてきちんと登録をするだけで営業することができます。

ノンリコースローン ~のんりこーすろーん~

非遡及型の融資をいう。通常のローン、リコースローンや遡及型融資の審査の基準は、借り手の事業の内容や財務内容で、不動産担保や追加担保・個人保証が求められます。これに対し、ノンリコースローンでは、融資対象物件の収益性・将来の処分価値だけで判断されてしまい、返済ができなくなると、担保となっている不動産価値が下がっても、担保不動産以外に取立てが及びません。借主の信用力・資産力に依存しないため、様々な投資家が利用できる一方、担保割れ状態でも他資産からの回収ができないため、融資側に対し厳密な不動産の評価能力が求められ、リスクも高いために、金利は一般ローンより高めとなります。

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