私でも借りられる?

Q.誰でも借入れが可能ですか? 【1】

A.ご融資対象の不動産で、ご融資対象エリア内の不動産をご所有の方、あるいはご所有の方の担保のご提供があれば、個人(当然ですが外国人の方も大丈夫です)法人問わず借入れは可能です。
担保提供者は、ノンリコースローンですので提供担保以外に影響は及びません。
但し、超高齢者の担保提供や単独のご契約はコンプライアンス上、当社は受け賜わっておりませんのでご了承してください。
反社会的勢力に対するご融資は一切行いません。(諸法令に従って要審査をいたします)

Q.誰でも借入れが可能ですか? 【2】(カードなどの整理)

A.無担保カードのおまとめで不動産担保ローン(不動産担保貸付)はもちろん問題がありません。
問題は不動産所有者がカードなどの無担保の整理をしている場合ですが、それでもご融資ができる場合があります。個人情報保護法によって、お申込みのお客様の借入内容は把握できませんので、延滞時の状況などを詳しくお聞かせください。
下記はご融資実行例の一部になりますのでご参照してください。

例)a.不動産所有者がお父様で民事再生をしましたが、 不動産を活用し息子様が開業資金や運転資金の借
入れを行う場合などは問題ありません。
b.現在、各カード会社と話し合って 月々定額を各カード会社にお支払いを継続している場合も十分に
対象になります。
c.数年前にカードの支払いを延滞して、カード会社といろいろともめてしまったが、 最終的に和解し
た場合も可能性があります。
貸金業法には例外や除外がありますので、お問い合わせ・お申し込みを行ってください。

Q.誰でも借入れが可能ですか? 【3】(収入)

A.決算書や申告が赤字(マイナス)でも、ご融資は可能です。個人の給与所得者や年金受給者の方もご返済方法や計画を無理のないように内容を確認、精査してご融資まで進めて行きます。
決算の内容や収入(給料・年金)などの実績は、個々に違いがありますので、お申込の際にお気軽にご説明・ご
相談をしてください。 また、不動産担保ローン(不動産担保貸付融資)の場合は、貸金業法の総量規制対象外(例外)や除外などでご融資が行える場合があります。

Q.誰でも借入れが可能ですか? 【4】(障害・年齢)

不動産を担保にお借入をお考えの方または担保の不動産をご提供する方が障害者や未成年者また高齢者の場合でも障害の程度や後見制度を使ってご融資を受ける事は可能です。
第三者に医学的に法律的に判断をして頂き問題がなければお借入をすることはできます。
さまざまなケースがありますので、お気軽にお問合わせください。

Q.誰でも借入れが可能ですか? 【5】(贈与・相続)

当社ご融資対象不動産を最近、贈与や相続で取得した方またはこれから贈与や相続で譲り受ける方もお借入は可能です。
不動産取得の手続きを当社ご指定の司法書士の先生にご依頼をして頂くとご融資までスムーズに進みますが、お知り合いの司法書士の先生のご利用でも結構です。
既に取得登記をなされた方は下記のご注意をお読みください。
ご注意)
最近では、法律局内に登記相談窓口があり大変便利になってご利用をしている方々も増えておりますが、この窓口の助言を悪用して取得の登記をしてくる事件が発生しておりますので、当事者間同士での所有権移転(名義変更)を行った後に、ご融資を受ける場合は当社の担当司法書士が贈与者や相続人の方々に再度ご確認をさせて頂く場合があります。
非常に便利で、登記費用も安く手間もかからないので通常にご利用している方々にはお手間をお掛けいたしますが、一部の悪人がいる事をご理解ください。
*取得後の一定期間を経過していればご連絡は必要ありません。また、確認内容は贈与や相続の件のみで、お金の借り入れなどのお話は致しません。

ステークホルダーの皆様

加盟協会

ご返済等でお悩みの方は

日本貸金業協会貸金業相談
【紛争解決センター】
受付電話 0570-051-051
受付時間 9:00~17:00
休 日: 土、日、祝日、年末年始

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開示・変更・相談窓口:電話 
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