当社加盟の貸金業協会が、金融庁長官より指定紛争解決機関として平成22年10月1日より貸金業務における相談・苦情・紛争等に関する紛争解決等業務を開始しております。
平成30年2月1日より9時00分~17時00分(土・日・祝日・12月29日~1月4日を除く)と業務受付時間 を変更させていただくことになりましたので、ご報告いたします。
「ファクタリング」を偽装したヤミ金融が横行しています。
「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対して有する売掛金等の債権を買取り、自己の危険負担で債権の管理・回収を行う金融業務をいいます。
譲渡人が売掛金等の弁済期前に譲受人(ファクタリング業者)から金銭の交付を受けることができる点において手形割引に類似します。
ファクタリング業者を装ったヤミ金業者に譲渡する一方で、同じ業者から高金利で金銭を借入れ、譲渡したはずの債権は戻ってきてしまい、結局一連の取引は当該売掛債権を担保にした無登録での違法な貸付行為であったと貸付と判断され、「ファクタリング」の手数料と称して高い金利を支払ってしまいます。
下記の項目を参考にしてご契約締結には十分ご注意してください。
〈ファクタリングを装ったヤミ金融である可能性が高いケース〉
○売掛債権譲渡契約に償還請求権が付いている。
○売掛債権譲渡契約を結んだことを取引先に通知しない。
○申込人の(売掛金振込予定の)通帳、銀行印、キャッシュカードを預かる。
○金銭消費貸借契約を締結し、代表者や家族に保証人になることを求める。
○小切手、手形を担保に入れさせる。
○売掛金(現金)の受取りが、銀行等からの送金ではなく手渡しでされる。
○契約書の写し、領収書などの書類が渡されない。
当社一丸となって努力してまいりますので、本年も変わらぬお引き立てのほどよろしく申し上げます。