不動産・金融用語集 ら行

リコースローン ~りこーすろーん~

融資金返済財源が、「担保資産」に限定されずに、保証人・他の返済財源から返済追求ができる融資の形態のことをいいます。

履行の遅滞 ~りこうのちたい~

債務不履行の種類のひとつです。債務を履行することが可能なのに、債務履行すべき期間を過ぎても債務者の故意や過失で、債務を履行しないことをいます。

利息 ~りそく~

貸借している金銭などに対し、一定の利率で支払われる対価のことをいいます。貸した場合に、受取るものが利息と言われるが、利子・利息はほぼ同義で使用されることが多いです。利息の法律として「利息制限法」というものがあり、利息として徴収できる限度額は法律により決められている。

利息制限法 ~りそくせいげんほう~

金銭消費貸借での民法上金利水準の上限を決めている法律です。1954年に制定、6月15日に開始した。元本の10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合では年15%などの上限金利を定めており、これを超える利率の部分は無効とされている。また、礼金や手数料などの名目徴収される金銭を利率と見なすこと、遅延損害金率は制限金利の2倍以内と規定している。

リバースモーゲージ ~りばーすもーげーじ~

高齢者などが所有している建物を担保にし、自治体・金融機関から生活での資金融資が受けられ、もし死亡した場合に担保となっていた不動産を売却、借入金を一括で返済するシステムをいいます。預貯金がなくても所有の家を利用することにより、老後資金を調達することが可能になり、年金補完をするシステムとなっています。日本語にすると「逆住宅ローン」「住宅担保年金」などといわれています。
在宅福祉政策のひとつとして採用されており、自治体からの直接融資では、固定の金利の貸出しもありますが、民間の銀行では変動する金利が一般的です。担保評価額が下がっってしまったりするリスクもあります。

留置権 ~りゅうちけん・とめおきけん~

他人の所有物を占有し、しかもその所有物に関係する債権を有している場合は、その物を、債権の担保とするため占有し続けることが可能になる。この権利を「留置権」といいます(民法第295条)

流通相場 ~りゅうつうそうば~

土地・建物などの物件の価格の市場相場のことをいいます

連帯債務 ~れんたいさいむ~

同一債務について、複数人の債務者が債務全てをそれぞれで負担する方法をいいます。そのため、債権者はどの債務者にも債権の支払請求が出来ますが、一人が債務全てを支払った場合も債務者の債務が消滅します。

連帯保証 ~れんたいほしょう~

主債務者と共に、債務返済責任を持つことをいいます。「催告の抗弁」「検索の抗弁」などの権利がない保証人。連帯保証人は均等に債務負担します。主債務者・連帯保証人の負担に差はなく、主債務者に生じる事由は連帯保証人にも生じます。ただし、連帯保証人には催告や検索などの抗弁権はなく、そのような点でも連帯保証人は通常保証よりも担保性が高いです。

路地上部分 ~ろじじょうぶぶん~

狭い通路を通じ、道路に出ることが可能な形状の場合、この土地は「敷地延長」「旗ざお地」といいます。このような土地の通路部分を「路地状部分」といいます。

路線価 ~ろせんか~

国税庁が公共の価格などを参考にして付する、市街地道路に沿っている宅地、1m2あたりの評価価格のことをいいます。土地に接している道路に対し、正面・側方・二方と分けて、設定する額をいいます。相続税や贈与税・地価税はこの路線価が、評価基準となります。路線価は毎年、税務署が路線価を示した路線の価図公開をする時期に閲覧が可能です。

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