様々な紛争を解決するため、当事者同士が互いに譲歩し合意に達することが和解ですが、裁判所が関与し和解が行なわれる場合は、「裁判上の和解」といいます。具体的に、民事訴訟が提起された場合、裁判所が関与し行なわれる「訴訟上の和解」、簡易裁判所で当事者同士の和解を公的証明する「即決和解」とが、「裁判上の和解」に該当します。「裁判上の和解」がされた場合、裁判所書記官が和解を調書にて記載する。こうして和解を記載されている調書のことを「和解調書」といいます。「和解調書」は、債務者に強制執行を行なう際に前提として必要な「債務名義」のひとつです。
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