不動産・金融用語集 あ行

青地 ~あおち~

法務局の公図で、青く塗られた部分のこと。国有地である水路や河川敷を示すもの。

赤地 ~あかち~

法務局の公図で、赤く塗られた部分のこと。国有地である道路を示すもの。

アドオン方式 ~あどおんほうしき~

分割払返済方式の一種で、元本と利息を返済回数で割って、毎月の返済額を決める。

アブレイザル ~あぶれいざる~

不動産物件の鑑定の評価や鑑定評価書のこと。

意思能力 ~いしのうりょく~

法律の行為をするときに、自分の権利や義務がどうなるかを理解するだけの精神能力のこと。
民法上の規定はないが、意思能力を持たない者の行なった法律行為は無効となる(判例)。

遺跡台帳 ~いせきだいちょう~

遺跡について、時代・種類・所在地・面積・出土品などを記載した台帳。
市町村教育委員会が作成するものであり、閲覧が可能。

遺跡地図 ~いせきちず~

遺跡の区域を示す地図。市町村教育委員会が作成し、閲覧が可能。

遺贈 ~いぞう~

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められ、これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」という。

位置指定道路 ~いちしていどうろ~

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道(建築基準法第42条第1項第5号)。位置指定道路に面する土地は、建物を建築することができる。

一般定期借地権 ~いっぱんていきしゃくちけん~

契約期間は50年以上で、契約の更新はなく契約終了時には建物は取り壊して返す。

移転登記  ~いてんとうき~

権利を保有する人から他人へ、権利を移転したことを記す書類を登記をいう。記入登記の一種。

囲繞地通行権  ~いにょうちつうこうけん~

所有している土地が、所有以外の他の土地に囲まれているため、他人の土地へ入り公道にに出られない土地を袋地といいます。

袋地を囲んでいる、所有外地は、囲繞地といわれます。

民法では、袋地と囲繞地の関係は、袋地を所有している者に対し、囲繞地を通行することが可能な権利を与えられている。この権利が「囲繞地通行権」(民法第210条)。

また袋地の者が、囲繞地を通行するには、囲繞地の所有者に対し金銭を支払うことが必要です(民法第212条)。

ただし、広大な土地を遺産分割した結果として、袋地になってしまった場合のみ、袋地の者は、金銭を支払わずに囲繞地を通行できます(民法第213条)。

上物  ~うわもの~

土地に建物がある場合、この建物の事を「上物」といいます。 不動産業界の広告では、所有する土地の上に建物が存在する場合、「上物あり」と言う事がある。

延滞損害金 ~えんたいそんがいきん~

約定の返済日に、約束のローン返済がなされなかった場合、課せられる支払い金をいう。「延滞利息」といわれることもあります。

オーソリゼーション ~おーそりぜーしょん~

クレジットカードを利用する場合における信用承認のことです。加盟店での照会にカード会社が会員の信用状況を判断し、カードを利用する決済を承認・拒否することをいいます。

汚染土地の指定区域台帳 ~おせんとちのしていくいきだいちょう~

土壌汚染の状況調査をし、土地の土壌に特定の有害物質での汚染が、法定の基準を上回る場合には、都道府県知事は該当する土地・区域を、特定の有害物質により汚染区域とし指定する必要があります(土壌汚染対策法第5条)。このように、知事が汚染土地指定を受けてしまった土地区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」といいます。

乙区  ~おつく~

登記での記録で、「不動産」の所有権以外の権利の項目を記載したものをいいます。

この「乙区」として記載する登記は【抵当権設定登記】【地役権設定登記】【賃借権設定登記】などがございます。

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