一定行為、委任を記載した書面を委任状といいます。
委任状は、委任者・受任者の氏名、委任事項詳細などを記載しますが、これらの一部が空欄の場合は白紙委任状といいます。「白紙委任状」を受任者が交付された場合、空欄を濫用した場合、代理権授与表示による表見代理が成立する場合があります。
白紙委任状 ~はくしいにんじょう~
非割賦方式 ~ひかっぷほうしき~
「割賦方式」以外の翌月一括払いやボーナス一括払い・ボーナス二括払いなどにより、対価を消費者から受領する方式のことをいいます。
非遡及型融資 ~ひそきゅうがたゆうし~
ノンリコースローンともいいます。リコースローン・遡及型融資などの通常ローンの審査基準は、借手側の事業内容・財務内容で、不動産担保に加え追加担保・個人保証が求められます。これに対しノンリコースローンでは、融資対象の物件収益性や、将来の処分価値のみで判断され、もし返済ができずに担保不動産価値が下がっても、担保の不動産以外には取立てが及びません。産力に依存しないため、様々な幅広い投資家が利用できる一方、担保割れ状態になったとしても、他資産から回収できないために、融資側に厳密な不動産評価能力が求められて、リスクも高いので金利は一般のローンより高めに設定されます。
表面金利 ~ひょうめんきんり~
金融機関が資金を貸出す時に、借主と約定をした金利をいいます。契約上の表面金利に対し、実際の金利を実効金利といいます。これは融資を受けた一部を拘束預金などで預金に回されて、実際手にできる金額が、契約上とは異なる場合の金利を示すことばです。実際にかかる金利には差が出てくるため、「表面」と「実効」という言葉を使い分けられている。
不完全履行 ~ふかんぜんりこう~
債務不履行の中のひとつをいいます。債務履行がなされたのに、債務者の故意や過失によって、履行が完全なものでないことをいいます。
復代理人 ~ふくだいりにん~
代理人は本人に与えられた権限内の行為の全部・一部を、他者を選任し行なわせることができます。この時に、代理人から選任された者を復代理人といいます(民法第104条から第107条)
袋地 ~ふくろち~
土地が他土地に囲まれていて、公道に出るためには他土地を必ず通行しなければならない場合、囲まれている土地を袋地といいます。
付属建物 ~ふぞくたてもの~
建物に付属している建物のことをいいます。主になる建物に付属している小屋や勉強部屋、作業部屋・物置・便所など、建物登記簿上では表題部に付属建物として登記。 また、通常は建物の従物ですので、建物が登記されれば附属建物が未登記でも、登記の対抗力は附属建物に及ぶとされており、建物に抵当権を設定した場合、付属建物も抵当権の効力が及びます。
普通借地権 ~ふつうしゃくちけん~
建物所有を目的とし土地賃借をする権利をいい、「地上権」「賃借権」のふたつがある。借地人が希望する場合には、所有者側に相当の理由が無い限りは、契約が更新されます。初回の契約時は30年未満の期間を設定することはできない。最初の更新時には20年以上、2回目では10年以上の期間が法的に保証されています。また、当該の土地上に建物建築した場合には、契約期間が30年間、自動で延長されます。
物上保証人 ~ぶつじょうほしょうにん~
例えば、AさんがBさんに対し債権を有している場合、Aさんが債権を保全する手段として、「第三者Cさんの財産に対しAさん側が抵当権をつける」ことがあります。 これは第三者であるCさんが、Cさん財産をBさんに差出すということで、このような方法による債権担保を「物上保証」といいます。またこの時、Cさんのことを「物上保証人」といいます。
不適合接道 ~ふてきごうせつどう~
都市計画区域内に建物建築をする場合、敷地は原則、幅員4m以上、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないが、その条件が満たされていない場合をいいます。
不動産 ~ふどうさん~
土地及びその定着物のことをいいます(民法第86条第1項)
「定着物」は、土地上に定着している物で、主に建物や樹木・移動困難な庭石などを指します。また、土砂などは土地そのもののことです。
ブラックリスト ~ぶらっくりすと~
個人の消費者・信用情報機関の信用情報に事故記録されてしまうことをいいます。支払遅れ・不払い・強制退会や破産など、主に公的情報が記載されています。原則、掲載期限5~10年間は借金が事実上出来ません。場合により誤登録される場合もあり、その場合、情報の訂正請求が可能となります。
不良債権 ~ふりょうさいけん~
銀行など、金融機関が貸付けた融資で、返済見込みがないものをいいます。通常、一定期間後に利息加え、返済を求めますが、企業の破綻・経営悪化等の理由により、返済見込みがない場合などにより不良債権が発生します。
閉鎖登記簿 ~へいさとうきぼ~
一筆の土地や一個の建物の登記記録が閉鎖されてしまった場合、登記記録が保存される帳簿をいいます。
一筆の土地や一個の建物に登記記録が閉鎖されてしまうのは、土地が合筆されたり、建物が滅失した場合などがあります。
また、従来の紙でできていた登記簿が磁気ディスク型登記簿へ置き換えられるのに伴い、従来の紙でできていた登記簿が閉鎖されたものも「閉鎖登記簿」といいます。
このような閉鎖登記簿では、土地登記簿は50年間・建物登記簿では30年間の期間で保存されています。希望により、閉鎖登記簿の閲覧・閉鎖登記簿の謄本の交付を受けることも可能です。
変更登記 ~へんこうとうき~
不動産登記で登記がなされ、登記と実体にずれが生じた場合、訂正するための登記をいいます。登記名義人の住所変更登記や、登記名義人の氏名変更登記などがあります。
弁済 ~べんさい~
債務者が、債務本旨に従い給付をし、債権消滅させることをいいます。この給付の内容は契約により異なり、金銭や特定物などの引渡しなど様々あります。債務者は、債務消滅をさせようとする意思を必要ではなくて、債務内容の給付がなされることで、債権者が満足を得るといった「客観的な事実」があればいいというものです。
返済比率 ~へんさいひりつ~
年収に対しローンの年間での返済額の割合を指し、計算式は「年間の支払額 ÷ 税込年収」となります。金融機関がローン上限を決める目安にします。一般的に銀行は35%縲鰀40%を目安としております。
法定地上権 ~ほうていちじょうけん~
不動産競売が行われた場合は、法律により設定された地上権をいいます。地上権とは、本来、契約により設定されますが、その例外です。同一の所有者に属している土地、またはその上の建物の一方に抵当権が設定されて、実行された場合、建物は存立根拠を失ってしまいますので、建物のため地上権が設定されたものとみなされます(民法388条)。「民事執行法」の81条でも、強制競売での同様の定めをしています。判例では、土地・建物の双方に抵当権が設定された場合でも、民法388条の類推適用を認めています(最判 昭和37年9月4日・民集16巻1854ページ)
保存登記 ~ほぞんとうき~
狭義では、不動産の先取特権保存登記をいいますが、広義では未登記不動産で初めてなす所有権登記も含まれています(同法100条)。