不動産・金融用語集 か行

回収規制 ~かいしゅうきせい~

債権者が債務者に、債務の返済をする手段を規制するこをいいます。よって暴力的な取り立てや、乱暴な態度や言葉の使用などが規制されている。

貸金業規制法 ~かしきんぎょうきせいほう~

事前に登録を行なう義務付けや、契約や取立ての行為などの、各種業務の規制、各都道府県には「貸金業協会」設立の規定、大蔵省による監督や立入検査、業務の停止命令など、権限付与などの事柄を示す。

貸金業協会 ~かしきんぎょうきょうかい~

貸金業規制法により、各都道府県に必ず一カ所設立されている公益法人で、区域内には営業所・事務所がある貸金業者のなかで、任意で加入された業者が会員である。 法令を厳守指導や勧告、資金需要者に対する苦情や相談、貸金における業務の従事者研修などを行なう。

貸金業者 ~かしきんぎょうしゃ~

融資を行っている業者をいいます。中には、個人の金融をメインに行なっている消費者金融やクレジットカード会社、企業向け金融・事業者向けの金融、リース専門の会社など多くの業態がございます。

合体登記 ~がったいとうき~

数個ある建物を、構造上ひとつに立て直した場合、この元の数個の物件の登記の記録をひとつにまとめた登記のことです。

合筆登記 ~がっぴつとうき・ごうひつとうき~

数個ある建物を、構造上ひとつに立て直した場合、この元の数個の物件の登記の記録をひとつにまとめた登記のことです。

割賦方式 ~かっぷほうしき~

消費者が「2ヶ月以上にわたり対価を、3回以上に分割し受領すること」や「予め定められている時期ごとに、合計対価金額を基礎とし、予め定められている方法で支払を受けること」このふたつの条件を満たすことをいいます。「分割払方式」と呼ばれることが多い。

合併登記 ~がっぺいとうき~

別々の建物で、別々の登記の記録がある複数個の建物を、ひとつの建物にまとめ、「登記記録」を作成する登記のことをいいます。

借り換え ~かりかえ~

現在組んでいるローン会社以外に、金利の安いローン会社で新しくローンを組んで、現在借りているローンを一括で返済することをいいます。

仮換地 ~かりかんち~

「土地区画整理事業」のスムーズな進捗と、権利者の権利関係の早急な安定を図るために、「土地区画整理事業」の施行者が、換地での処分をおこなう前に、施行区域内での従前の宅地を仮に使用・収益できる土地を指定することができる処分を「仮換地の指定処分」といいます。

仮差押 ~かりさしおさえ~

債権者が「金銭債権」を所有している場合、債務者の返済が滞納しているなどの事情で、債務者の財産状況悪化が明らかな場合には、債権者は裁判所に、財産の売却などを一時的に禁止することが可能です。 裁判所が申請に相当する理由を認められた場合、裁判所は債務者に対し、財産の売却などを一定期間行なわないよう命令できる。この裁判命令を「仮差押」といいます。

仮登記 ~かりとうき~

本登記を行える法上、また手続での法上要件が完備していない時は、将来の「登記順位」を保全することを目的とし、行なう登記や予備の登記のことをいいます。一定要件が整った場合に行うことができます。

元金均等返済 ~がんきんきんとうへんさい~

住宅ローンなどの借入金返済方法の手段のひとつ。元金の部分では、返済の回数に均等額を支払い、利息部分は元金の残高での利率を乗じて算出、その合計額を毎月の返済額とする返済方法。

還元利回り ~かんげんりまわり~

純収益を元本に変換に用いる利回り。【純収益】=「元本」 × 「還元利回」となります。

元利均等返済 ~がんりきんとうへんさい~

住宅ローンなどに発生する借入金の返済方法の種類のひとつ。毎月の返済額が一定の金額になる方法で、金利が同額の間がは月々の返済額はかわりません。

期限の利益の喪失 ~きげんのりえきのそうしつ~

期期限の存在する、初期・終期が到来しないことにより当事者が受ける利益のこと。法律が定める、特別な場合は失われることになっています。

既存宅地 ~きぞんたくち~

市街化での調整区域では、市街化抑制の区域ですので、建築などが厳重に規制されている。
具体的に、市街化の調整区域内での建築作業が可能なのは、3つのケース。
【1】開発する許可を受け、開発する許可に適合するような建築を行なう場合
【2】建築する許可が不要な場合の建築を行なう場合
【3】建築する許可を受けた場合

既存道路 ~きぞんどうろ~

「建築基準法」適用時に存在していたことを理由とし「建築基準法上の道路」と現にされている道路をいいます。
「建築基準法上の道路」とは、法上道路・都市計画法での道路や土地区画整理法などの道路・特定行政庁からの指定された私道などのことを示す。
該当しない場合でも、「建築基準法」適用時に存在していた、幅が4メートル以上の道路は「建築基準法上の道路」に含めるとされています(建築基準法第42条第1項第3号)。

既存不適格物件 ~きぞんふてきかくぶっけん~

建物を建築した時に、「建築基準法」に合法だったものが、後から法改正等により的確性を欠いてしまった建物。次回からの建替の際には、現に同等の大きさ・形状などの建物造ることは不可能。

強制執行  ~きょうせいしっこう~

債務者に給付する義務を、強制的に履行させる手続を「強制執行」といいます。 行なうには、公的機関が正式に作成する「確定判決」等の債務名義が必要になり、その債務者の名義に「執行文」が表記されていることが必要です。
強制執行の種類には「金銭執行」「非金銭執行」に分類されます。
滞納した債務者財産を、差押さえ、競売で換価するなど、金銭を強制的に債権者に交付する強制執行のことです。
また、代表的な金銭執行では「強制競売」「債権差押」の二種類が存在する。

共有部分 ~きょうゆうぶぶん~

複数人がひとつを共同で所有している際に、各人がその物に対して持っている所有権の割合「共有持分」といいます。

極度型貸付 ~きょくどがたかしつけ~

あらかじめ貸付の上限額を定め、指定の範囲内であれば繰返し、利用が可能な貸付のことをいいます。

禁治産者 ~きんじさんしゃ~

心神喪失の状態で、禁治産宣告を受けた者のことをいいます。

金銭消費貸借契約 ~きんせんしょうひたいしゃくけいやく~

借主が、貸主からの金銭を借入れ、金銭を消費し、借入額と同額の金銭を貸主に返済しなければならないという契約です。
住宅購入の際に、住宅ローンで借入れる場合、購入する住宅に「抵当権」を設定して、抵当おして金融機関に差入るのです。

区分所有 ~くぶんしょゆう~

マンションは「専有部分」「共有部分」が存在し、個人意思でのリフォーム・売買できることを専有部分といい、この権利を「区分所有権」といいます。 共有部分は、区分所有者が自己判断で処分することはできません。

区分所有権 ~くぶんしょゆうけん~

分譲マンションなど独立している各部分から、構成される建物を「区分所有建物」といいます。 「区分所有建物」は、建物の独立部分のことを「専有部分」といい、専有部分を所有する権利のことです。

区分所有者 ~くぶんしょゆうしゃ~

分譲マンションなどの独立している各部分から、構成される建物を「区分所有建物」といいます。 区分される所有建物は、建物で独立している各部分のことを「専有部分」とい、 「区分所有者」とは、専有する部分の所有者のことです。

繰上償返済(期間短縮型・返済額軽減型) ~くりあげへんさい・きかんたんしゅくがた・へんさいがくけいげんがた~

住宅ローン用語。返済中であるローンに、通常返済額とは他にローン残高全額や一部を返済することで、支払いによって発生する利息を軽減することができる。 期間の短縮型は、返済金額を変えず、返済期間を短くし、返済額軽減型は、返済期間はそのままで、返済金額を減額する方法です。

競 売 ~けいばい~

返済が不能となってしまった債務者の、不動産の担保を強制的売却する制度のことです。 裁判所は債権者側からの申立てを受け、不動産の担保の現況調査・最低売却価格を決定し、競争入札を実施。そして最高入札価格の申出人に物件を売却する。

検索の抗弁権 ~けんさくのこうべんけん~

保証人側が「主債務者には取り立てが容易な財産がある」と立証した際には、債権者は主債務者の財産から取立てをする。これを「検索の抗弁権」といいます。

現実贈与 ~げんじつぞうよ~

当事者がある「財産権」を相手に無償で渡す意思を示し、相手方が受諾する意思を示し、両方の意思が合致すし成立する契約である。(民法第549条)

建築確認書 ~けんちくかくにんしょ~

物件を建てる場合には、行政上での手続に必要である書類のこと。

建築確認申請書 ~けんちくかくにんしんせいしょ~

建物を建築する場合に、計画事態が建築基準法などに適合するかどうか、建築の主事確認を申請をするための書類。都道府県・市区町村の建築主事、民間機関の指定確認検査機関のどちらかに申請書を提出しなければなりません。
提出すると、市区町村「建築課」「都市計画課」で審査をし、適格だと確認通知として副本が申請者に戻され、工事に着手して良いことになる。建物を着工する際、保存登記及び増築などを行う時に必要ですので、副本は保存しておきましょう。

建蔽率 ~けんぺいりつ~

所有敷地の面積に対する、建築する面積割合の上限を指す。都市計画の区域内では、日照・通風など確保のために、用途地域により建蔽率の最高限度が設定されており、「建蔽率」「容積率」で、建築可能な建物の大きさが規定される。

権利登記 ~けんりとうき~

土地や建物の権利状況や権利変動を表示した登記のことをいいます。
「権利登記」は、一筆である土地またはひとつである建物ごとに作成される登記記録のうち、「権利部」に記載されます。

甲区 ~こうく~

登記記録での、不動産所有権の事項を記載した部分のことをいいます。
甲区に記載されている登記は「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などの種類が存在する。

後見人 ~こうけんにん~

未成年者・成年被後見人などを「後見」する者のことを「後見人」といいます。未成年者や成年被後見人を保護する役割があります。

公証役場 ~こうしょうやくば~

公証人が執務する事務所です。公正証書の作成や会社を設立する際の定款の認証、確定日付付与などの公証事務を行なう場所。

公図 ~こうず~

登記所に備付けられている地図で、土地の形状・隣接地位置関係がわかるように作成されたものです。登記所で閲覧でき、写しを取ることが可能。 着色されている場合、次のような意味。
【赤】道路 【青】水路 【黄色】田 【薄茶色】畑 【黄緑色】原野

公正証書 ~こうせいしょうしょ~

裁判所での判決同様の実行力や拘束力を持っている契約書で、公証役場に公証人が立会いの下で作成されます。

更正登記 ~こうせいとうき~

不動産の登記では、登記された時に誤りがある場合は、当事者が申請し、登記官が職権で登記を訂正することが可能であり、これを「更正登記」といいます。

公道 ~こうどう~

一般的に、国・地方公共団体など公的な一般交通の用に供する道路を示す。「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」など。

個人信用情報機関 ~こじんしんようじょうほうきかん~

業者の間で信用情報交換を目的としている団体のこと。現在では、国内に4つの代表的な信用情報機関があえい、【CIC,クレジット・信販系】 【全国銀行個人信用情報センター(銀行協会系) 】【JIC,消費者金融系・日本情報センター】 【CCB,外資・独立系 】が存在する。 このうちCCB意外の3社は各センター内で事故情報だけ、情報交流を行ない、一部の海外信用情報機関との情報交流をおこなっています。 全情連では子会社を通じ、他業種の業者間で、借入残高・件数などの「ホワイト」情報も交換している。

固定資産税 ~こていしさんぜい~

1月1日時点の土地・建物の所有者に対し、各・市区町村が課税の対象となる地方税。所有のものに対し課税されるので、所有期間内は課税の対象となる。

固定資産税評価額 ~こていしさんぜいひょうかがく~

固定資産税の評価額は、各市町村の税務課の、固定資産課税の台帳に登録している土地や建物の評価額のことをいいます。
(1)固定資産税・都市計画税 税額、(2)不動産の取得税や登録免許税 税額、(3)相続税・贈与税 計算する場合、土地・建物の評価額 このような税金を計算する際に利用する。

コンプライアンス ~こんぷらいあんす~

法令の厳守。一般的に、社会秩序を乱す行為などの行動をしないということをいいいます。

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