平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害による被害を受けられた皆様たいしまして、心よりお見舞い申し上げます。
福岡県の朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町と大分県の日田市、中津市に災害救助法が適用されました。(法適用日:平成 29 年 7 月 5 日)
よって自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの適用対象となります。
対象のお客様に対しては、借入申込みや債務の支払条件の変更申込み等の相談等について、被災者の要請内容や被災状況等の生活実態を踏まえて、きめ細かく丁寧に対応いたします。
また、督促等の回収業務にあたっては、特に被災状況等を十分に配慮したうえでカウンセリングを中心とした対応に努めてまいりますので、ご相談をしてください。