お知らせ

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

まだ、申し出をしていないお客様ならびに制度を知らなかったお客様にお知らせいたします。住宅ローンなどの免除、減額を金融機関等へ申し出ることができます。

一定の条件を満たすと自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン、リース等の債務を弁済することができない方、または近い将来弁済できないことが確実と見込まれる方など個人、個人事業主の方々に適応します。

また、財産の一部を、ローンの支払いに充てず手元に残すことができます。
破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されませんので、お気軽に問合せ、申し出を行って下さい。

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