お知らせ

「通知カード等の本人確認書類としての取扱いに関する金融庁からの周知要請について」

通知カードを一般的な本人確認の手続に取り扱うことは適当ではない旨、改めて、ホームページによる周知をいたします。
本来は、通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日、性別は個人番号をその本人へ通知することと個人番号の確認のために記載されております。法に基づいて個人番号の収集制限があることを鑑みれば一般的な本人確認書類としては取り扱いが適当ではないと考えられています。
但し基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として取り扱うことは可能でございます。

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