お知らせ

非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予の(死亡)免除届出手続について

先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡がした場合から6ヶ月までに、相続税猶予の特例適用を受けている方の相続人方々などは、免除届出書(死亡免除)を提出することで、納税が猶予されている贈与税・相続税の全部又は一部についてその納付が免除されますので、お客様で該当のある方々はお近くの税務署にてお問い合わせください。

ステークホルダーの皆様

加盟協会

ご返済等でお悩みの方は

日本貸金業協会貸金業相談
【紛争解決センター】
受付電話 0570-051-051
受付時間 9:00~17:00
休 日: 土、日、祝日、年末年始

当社は日本信用情報機構会員です

【日本信用情報機構会員の苦情・相談窓口】では、会員の個人情報の取り扱いについて、以下の窓口で開示・変更をお受けしております。
開示・変更・相談窓口:電話 
0120-441-481
日本信用情報協会 https://www.jicc.co.jp/
PAGE TOP