先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡がした場合から6ヶ月までに、相続税猶予の特例適用を受けている方の相続人方々などは、免除届出書(死亡免除)を提出することで、納税が猶予されている贈与税・相続税の全部又は一部についてその納付が免除されますので、お客様で該当のある方々はお近くの税務署にてお問い合わせください。
先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡がした場合から6ヶ月までに、相続税猶予の特例適用を受けている方の相続人方々などは、免除届出書(死亡免除)を提出することで、納税が猶予されている贈与税・相続税の全部又は一部についてその納付が免除されますので、お客様で該当のある方々はお近くの税務署にてお問い合わせください。
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