金融庁監督局長から疑わしい取引の参考事例の改正する旨の周知徹底要請がありましたのでお知らせいたします。下記は、当社が不動産担保ローン用に改定した一部です。
届出住所と異なる場所への郵送物の送付を希望する顧客や通知を不要としている取引。
取引開始後、短期間で多額または頻繁な借入れ、返済が行われ、その後、取引終了または取引が休止した取引。
借入申込人以外の第三者が保有する不動産を担保とする融資の申込み(親族所有含む)。
収入に見合わない高額な借入れを行う場合。
契約後に、提出されることになっていた確認書類が提出されない場合や顧客が非協力的で取引後確認が完了できない取引。
*詳しくは、営業ブログでご覧下さい。