現時点で、貸金業者がお客様からマイナンバーをどのような理由があっても提供を求めたり、顧客管理のために利用したりすることは、お客様の同意があっても出来ません。
平成27年6月に公示された、犯罪収益移転防止法においては、従来の住民基本台帳カードに代わり、個人番号カードが規定される予定ですが、貸金業務において取得保管はいたしません。
よって券面の氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報(顔写真)は身分確認証(公的身分証)として使用いただけます。
今後、各諸法令などで更に具体化した取り決めが進むと思われますので、その都度ご報告お申し上げます。