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疑わしい取引について

金融庁監督局長から疑わしい取引の参考事例の改正する旨の周知徹底要請がありましたのでお知らせいたします。下記は、当社が不動産担保ローンに適用した一部です。

① 金員の使用形態に着目した例

a.多額の現金や小切手、手形などで借入や返済を行う取引(短期で頻繁に行われる取引含む)。

b.資金使途が明確でない取引。

② 真の申込人や契約者を隠匿している可能性に着目した例

a. 実態がない屋号付口座や法人口座を使用した取引(架空口座又は仮名口座であると疑いが生じた口座の使用)。

b.届出住所と異なる場所への郵送物の送付を希望する顧客や通知を不要としている取引。

c.屋号付名義などを利用して異なる名義で多数の取引を有していることが判明した顧客。

d.申込人及び顧客が自己の為、または、本人以外の者が利益を受けている疑いが生じた場合の活動に疑いがあるため、実質的支配者や真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、説明や資料提出を拒む顧客に係る取引。

③ 取引利用形態に着目した例

a.取引開始後、短期間で多額または頻繁な借入れ、返済が行われ、その後、取引終了または取引が休止した取引。

b.通常の取引から突如多額の借入れや返済が行われている取引及び行われた取引。

④ 借入及び返済に着目した例

a.延滞していた借入金の返済を予定外に突如行われる取引。

b.借入申込人以外の第三者が保有する不動産を担保とする融資の申込み(親族所有含む)。

⑤ その他の例

a.収入に見合わない高額な借入れを行う場合。

b.契約後に、提出されることになっていた確認書類が提出されない場合や顧客が非協力的で取引後確認が完了できない取引。

c.借入申込時、融資後に資金使途や顧客の取引先の秘密を不自然に強調する顧客及び確認や届出を行わないように依頼、強要、買収などを図った顧客に係る取引。

d.暴力団関係者やその他反社会的勢力に係る申込や取引。

金融庁HP http://www.fsa.go.jp/str/index.html

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