営業ブログ

瑕疵物件に関して

普段の不動産担保ローンや不動産担保融資で申し込みをするお客様はご自分達が生活をしているご自宅を担保とする方がほとんどですが、今回は駐車場を担保としての借入れの申し込みでした。

 

所有している駐車場は、大手のスーパーマーケットとの契約を結んでいて毎月々の賃料で返済が十分出来るほどでしたし、更地の不動産を担保として提供して抵当権と地上権の設定をしても問題は無いということで調査を進めていきました。

現地は環境もよく普通に舗装されている公道から買い物客の車が往来していますし、なんら問題が無いように見えました。

 

ところが、役所や法務局での調査でその駐車場は建築基準法の道路に接していないことが解りました。なんと公道とその土地の間に用水路があったのです。

当然今は、埋めてあり水路や水が流れていたとは絶対に解りませんでした。

見た目も現状も公道に接していますが、その更地の土地は今後建物を建てることが出来ず駐車場としてしか使えない瑕疵物件だったのです。

 

そのお客様は用水路の部分を県から払い下げいただいて購入することで建築基準法上の道路と接するようになります。県から購入する用水路取得の資金と今回必要な融資金額の合計を当社から借入れする予定です。

 

今日、瑕疵物件の問題が多いですが建物などだけではなく、土地にも瑕疵物件が有りますので購入の際は十分にお気をつけてください。

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